外国への旅は刺激的でエキサイティングなものだ。文化交流をしたり、外国語をマスターしたり、さらには新たなキャリアパスを見つけたりする機会には抗しがたいものがあります。これが、米国を訪れる多くの人がJ-1ビザの ステータス変更を求める理由の一つです。在留資格を変更してプログラムを修了することはお勧めしませんが、いろいろなことが起こることは理解しています。
米国に遊びに来たけれども、仕事のため にもう少し滞在したいと思うのであれば、インターン シップは最良の方法の一つです。米国での国際インターンシップは、あなたの国際 理解と職業上のネットワークを拡大する絶好の 方法でもあります。実生活で経験を積み、就職に備えることができる。
で Intrax Global Internshipsでは、優秀な人材を海外インターンとして雇用しようとする何千もの企業と提携しています。米国国務省が指定するJ-1ビザのスポンサーとして、私たちは企業やインターンが国境を越えて、リモートで、または個人的に働くための法的手続きを簡素化し、ナビゲートするお手伝いをします。
言うまでもなく、J-1インターンシップの機会を求めているのであれば、ここに来れば間違いない!
この記事では、以下について説明する:
- J-1ビザとは何ですか?
- J-1ビザ取得の理由
- ビザ変更に必要な条件
- Intrax Global Internships 。
J-1ビザとは何ですか?
では、J-1ビザとはどのようなもので、米国でのインターンシップを希望する非移民にとってなぜ重要なのでしょうか?
J-1ビザは、米国国務省の交流訪問者プログラム(EVP)が、堅固な世界経済と外交を奨励するために創設した数多くのビザの選択肢の一つです。このタイプのビザは、外国の大学生や専門家が、指定された期間、米国で教育的・文化的プログラムに参加することを許可するものです。
J-1ビザプログラムには、以下のカテゴリーがあります:
- オーペア
- キャンプカウンセラー
- 大学生
- 政府ビジター
- インターン
- インターナショナル・ビジター
- 医師
- 教授
- 研究奨学生
- 中学生
- 短期奨学生
- スペシャリスト
- STEMイニシアチブ
- 夏の仕事旅行
- 教師
- 研修生
J-1ビザの期間はJ-1プログラムの種類によって異なりますが、ほとんどのインターンは通常最長12ヶ月の滞在が認められています。
J-1インターンシップビザを取得するには、現在、米国外の学位または修了証を授与する高等教育機関に在籍し、勉学に励んでいるか、または開始日の12ヶ月前までにそのような教育機関を卒業していなければなりません。
また、考慮すべき制限や例外もある。例えば、未熟練労働や非正規労働、または育児や高齢者介護、その他の医療患者への対応や接触を含む職務に就くことはできません。さらに、インターンは20%以上の事務や事務補助を必要とする職種に就くことはできない。
J-1ビザを取得するには、以下の職種のいずれかでインターンシップを行う必要があります:
- 農業、林業、漁業
- 芸術と文化
- 建設・建築業
- 教育、社会科学、図書館学、カウンセリング、福祉サービス
- 健康関連職業
- ホスピタリティとツーリズム
- 情報メディアとコミュニケーション
- 経営、ビジネス、商業、金融
- 行政・法律
- 科学、工学、建築、数学、工業職種
J-1ビザを取得するには、私たちのようなビザ・スポンサーと協力する必要があります!
J-1ビザのステータス変更の理由
さて、J-1ビザがどのようなビザであるかご理解いただけたと思いますが、J-1ビザ保持者はステータスを変更することができるのでしょうか?短い答えは「イエス」です。しかし、あなたの状況によって考慮すべき特定のガイドラインと要件があります。
米国を訪問するほとんどすべての外国人は、入国するためにビザが必要です。さらに、40以上の非移民ビザ・カテゴリーが特定の目的のために使用されています。訪問者が当初の状況が変化した状況に陥った場合、ステータスの変更を申請しなければならない場合があります。
最も一般的な理由には、以下のようなものがある:
- 観光ビザからの変更。ただし、J1のステータスは変更しないことをお勧めします。
- プログラム期間延長
- 新しいプログラムへの移籍
- 異なるタイプのビザへの切り替え
それぞれのシナリオを分解してみよう。
別の例としては、6ヶ月のJ-1インターンシップ・プログラムに申し込んだが、プログラムがさらに3ヶ月の滞在を希望した場合、プログラムの延長が必要になることがあります。この場合、J-1ビザの延長を申請する必要があります。[プログラム期間の上限を超える延長は、例外的な状況にある特定のプログラム・カテゴリーで認められていますが、国務省の承認が必要です]。 J-1プログラムの延長を申請するには、J-1プログラムのスポンサーと相談し、協力する必要があります。
途中で受入機関を変更することを決めた場合、新しい受入機関に在留資格を移行することが許可される場合があります。ただし、そのプログラムは元のビザプログラムと同じカテゴリーでなければなりません。つまり、ホスピタリティ・ツーリズム業界でのインターンシップのためにJ-1ビザを取得した場合、新しいプログラムも同じ業界である必要があります。
最後に、J-1ビザの期間が終了したが、米国に留まらなけれ ばならないような新たな機会を得たという場合もあるでしょう。このような場合、2年ルールにより、Jビザ保持者はビザのステータスを変更することができず、合法的な永住者になることもできず、特定のカテゴリービザを取得することもできません:
- 母国または最後に永住権を取得した国に2年間帰国すること。
- または、この要件の免除を受け入れる
もしこのような状況に当てはまるのであれば、申請手続きを綿密に行うことをお勧めします。様々な規則や規制があるため、それを理解する必要がある。
J-1ビザは非移民ビザであり、プログラムに参加するすべての交換訪問者は、J-1プログラム終了時に帰国することを計画してください。
ビザ免除プログラム
VWPは、参加国の非移民がビザを取得することなく、90日以内の観光または商用目的で米国に渡航することを可能にします。渡航者は、渡航前に有効な電子渡航認証システム(ESTA)の承認が必要で、すべての要件を満たす必要があります。
これは、90日間の期限内に観光目的で米国を訪れようとする人には最適なオプションである。残念ながら、このプログラムで入国した場合、ビザのステータスを変更することはできません。
米国への渡航を計画される際には、必ず計画を立て、正しいビザを申請されることをお勧めします!
では、ビザの変更に必要な条件を説明しよう。
ビザ変更に必要な条件
国務省の交流訪問者プログラムは、留学生が米国で学んだり働いたりすることを容易にしていますが、資格変更の手続きはそれほど簡単ではありません。幸運なことに、私たちは何十年もの間、この規則を理解してきました。
注意事項があります:異なるカテゴリーに変更する必要があると判断したら、すぐにステータス変更の申請手続きを開始することをお勧めします。米国市民・移民局から許可が下りるまでは、米国での活動を変更しないでください。
2年間の外国居住要件
J-1ビザの2年ルールを必ず克服できるとは限りません。J-1ビザのカテゴリーによっては、申請前に累積2年間の外国居住期間を満たす必要があります。
では、この居住要件は誰に適用されるのか?このポリシーの対象となるのは、以下の活動に参加したJ-1ビザ保持者です:
- 米国政府出資のプログラム
- 永住権を持つ国の政府機関が資金を提供するプログラム
- 国際機関が資金を提供するプログラム
- 工学、法学、生物医学、建設学、物流学、行政学など、専門技能を要する分野を中心としたプログラム
- 大学院レベルの医学教育プログラム
これらに該当する場合でも、免除を受けることは可能です。免除を受けられる理由は以下の通りです:
- 母国または母国大使館から発行された異議なし証明書を受け取っている。
- あなたは開業医であり、ニーズのある地域で医療サービスを提供するフルタイムの仕事を受け入れています。
- 米国当局が、あなたの入国が公共の利益に適うと判断した場合。
- 特別ハードシップ免除を受け、米国籍の配偶者または子供がいる場合。
- 自国において、政治的所属、人種、宗教に基づく迫害を経験する場合。
繰り返しますが、できるだけ早くビザステータスの変更を開始するようにしてください。このような規制を乗り越えるには、数週間から数ヶ月かかることもあります。
滞在延長の要件 [やむを得ない事情がある場合に限る]
J-1ビザの延長のみを希望する場合は、現在のビザの有効期限が切れる前に、本人または雇用主が米国移民局(USCIS)にフォームI-539で申請する必要があります。帰国の禁止や強制送還を避けるためには、許可された滞在期間が切れる45日前までにこの申請を行う必要があります。
USCISによると、以下のような場合、滞在延長の資格を得る可能性がある:
- 非移民ビザで合法的に米国に入国した場合。
- 非移民ビザが有効であること
- ビザを取得できないような犯罪を犯していないこと。
- 入学条件に違反していないこと
- パスポートは有効であり、滞在中も有効です。
ビザ免除プログラム、D非移民ビザ、C非移民ビザ、K非移民ビザ、S非移民ビザで米国に入国した場合は、資格がありません。
その他のビザの変更
H非移民ビザやF非移民ビザにビザステータスを変更したい状況もあるでしょう。例えば、既に米国で数回のインターンシップを終え、新たな道を模索している場合などです。
H1Bビザは、特殊な職業、国防総省の共同研究開発プロジェクトに関連する卓越した功労と能力のある業務、または卓越した功労と能力のあるファッションモデルとしての業務を追求する非移民のためのビザである。
F1ビザは、学業のために一時的に米国に滞在することを希望する非移民学生のためのビザです。このビザを取得することで、米国のアカデミック・プログラムまたは英語プログラムに入学し、フルタイムの学生としてのステータスを維持することができます。
J-1ビザからH-1ビザへの変更
J-1ビザからH-1Bビザへの変更を希望する場合は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります:
- 専門スキルの分野で学士号以上を取得していること。その学位は、認定された米国の教育機関または認定された外国の大学で取得したものでなければなりません。
- あなたが居住する州において、あなたの専門技能の分野で職に就くことができる無制限の州免許、資格、登録を所有していなければなりません。
例えば、マサチューセッツ州で弁護士を目指す場合、該当する司法試験に合格しなければなりません。
さらに、あなたの職務が学士号以上を必要とすること、職務の性質上その学士号から派生する技能が必要であること、雇用主が職務を遂行するためにその学位を必要としていることを証明する必要がある。
もしあなたが資格を持ち、この変更を望むのであれば、そうしなければならない:
- H-1Bスポンサーを探す
- 雇用主に労働条件承認書(LCA)を労働省に提出してもらう。
- 雇用主にI-129フォームを提出してもらう
- 米国大使館または領事館で申請を行う。
J-1ビザからF-1ビザへの変更
インターンシップ・プログラムを通じて米国に入国し、米国の教育機関で引き続き教育を受けたいとします。その場合、J-1からF-1への資格変更を申請する必要があります。この変更は、SEVPが承認した学校に入学が許可された時点で申請することになります。
資格を得るには
- 1年間の授業料、生活費、保険料を支払う経済力を証明する。
- 2年間の居住要件を満たすか、免除を受ける必要がある。
申請には、学生交流訪問者情報システム(SEVIS)に登録するためのSEVIS I-901料金を支払う必要があります。学校からI-20フォームが提供されますので、それに記入し、米国大使館または領事館に提出します。ここで在留資格変更の面接を受けます。
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- 私たちのプログラムはお手頃価格です。お支払いいただくのはインターンシップ期間中のプログラム料金のみです。インターンシップの前後に米国で過ごす時間に対して追加料金が発生することはありません。
- 受入企業と直接連携し、必要書類の作成をサポートします。
- 私たちは2003年以来、米国国務省を通じてJ-1ビザのスポンサーに指定されています。
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