J1ビザの2年ルールがあなたに適用されるかどうか疑問ですか?この要件と、それがあなたの将来のチャンスにどのような意味を持つかについて、詳しくお読みください。
交換留学生として米国に渡航することは、新しい文化を理解し、自分の足で問題を解決する素晴らしい方法です。国際的なJ-1インターンシップは、成長と学習の機会に満ちています。実際、J-1ビザの期間内にインターンシップで学ぶべきことをすべて詰め込むのは難しいことです。
参加するプログラムの種類によって、J-1ビザの期間は異なります。多くのインターンや研修生プログラムの期間は12ヶ月ですが、教授や研究者のビザは5年にも及ぶことがあります。新しい文化を体験し、エキサイティングな職務で活躍する間に、この期間は本当にあっという間に過ぎてしまうでしょう。
やがて、インターンシップもJ-1ビザも終了し、次はどうしようかという課題に直面するかもしれません。別のインターンシップ、ビザの延長、新しい仕事の機会、またはその他のエキサイティングな可能性があなたの将来にあるかもしれません。別のインターンシップや研修プログラムに参加する場合、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。また、どのように次の計画を立てますか?
J-1ビザを取得する多くのインターンや研修生にとってJ-1ビザJ-1ビザを取得する多くのインターンや研修生にとって、ビザの有効期限後の「2年ルール」がその決断の一因となるかもしれません。 しかし、J1ビザの2年ルールとは何でしょうか?誰が免除されるのでしょうか?簡単なメモ:2024年後半、アメリカはこのルールの影響を受ける国のリストを更新しました。インド、中国、ブラジル、韓国出身の方は、このルールが適用されない可能性が高いです。詳しくはこちらをご覧ください。
J1ビザのホームレジデンシー要件は、インターンシップのためにJ-1ビザで渡米した多くの人に適用されます。しかし、この要件が免除されたり、免除を申請できる場合もあります。
次のインターンシップとJ-1ビザが終了した後に何が待っているのか、ぜひ読んでみてください。
2年間の自国居住要件とは?
米国での生活、就労、就学のために利用できるビザには、就労ビ ザ、訪問者ビザ、学生ビザなど、いくつかの種類があります。J-1ビザは、インターンシップ、研修、教育、研 究などのプログラムに参加する人のために考案され た特定のタイプの交流訪問者ビザです。
非移民ビザであるJ-1には、プログラムの種類によって異なる特定の規則と期限があります。一部のJ-1ビザ保持者に適用される可能性のある重要な条件のひとつが、セクション212(e)としても知られる「2年間の自国居住要件」です。
J-1ビザの概要
目的
- J-1ビザは非移民交流訪問者ビザで、インターンシップ、職業訓練、研究 職などの機会に参加することを許可する。
期間
- J-1ビザの期間は、ビザの種類によって12ヶ月から5年です。
ビザスポンサー
- J-1ビザ取得者は、ビザスポンサーを持つ必要があります。このスポンサーとは、米国国務省がビザ取得者の交換プログラム期間中のサポートを承認した企業のことです。
ホスト企業
- J-1インターン・研修ビザを取得するためには、インターン・研修プログラムを修了する受け入れ企業が必要です。これらの雇用主は、外国人インターンや研修生を受け入れる資格がある一定の条件を満たしていなければなりません。
第212条(e)2年間の本国居住要件
移民国籍法第212条(e)により、一部のJ-1ビザ保持者は、資格を得る前に少なくとも累積2年間は母国または最後の永住国に戻らなければならない:
- H、L、Kビザの申請
- 永住権(グリーンカード)の申請
- 米国内での非移民資格の変更
この条件は、以下の場合に適用される:
- 米国または外国政府から(部分的にでも)資金提供を受けている。
- 交流訪問者技能リストに参加者の欄が表示される。
- 参加者が大学院医学教育または研修プログラムに参加している。
第212条(e)が適用される場合は、参加者のビザスタンプとDS-2019フォームに記載されます。
混同を解く:212(e)と2年間のプログラムギャップ
多くの参加者は、212条(e)の本国居住要件とJ-1研修生プログラム間の2年間の待機期間を混同していますが、これらは全く別の規則です。
212(e)自国居住要件は移民制限です。これは特定のJ-1ビザ保持者に適用され、2年間帰国するか免除を受けない限り、資格変更、特定のビザの申請、永住権の取得が制限されます。その目的は、参加者が新しく習得した技術や知識を母国に持ち帰ることを保証することである。
対照的に、2年間の待機期間は、J-1インターンと研修生プログラムを繰り返す場合に適用されるプログラム特有の規則です。J-1インターンプログラムを修了し、インターンプログラムに参加する条件を満たさなくなった者は、J-1研修生プログラムに参加する前に、少なくとも2年間米国外に居住しなければなりません。 研修生は、米国外で少なくとも2年間居住した後、追加の研修プログラムに申請する資格があります。この方針は、交流訪問者プログラムの完全性を維持し、長期滞在のために繰り返し使用されることを防ぐことを目的としています。
要約すると
212(e)は移民の選択肢と法的地位に影響し、2年間の待機期間はプログラムの適格性と時期に関するものである。
Hカテゴリー・ビザとは?
Hカテゴリー・ビザは、教育を受けた専門的な職業人が米国で就労するための一時的な非移民ビザです。これらの職業には以下が含まれます:
- 教授陣
- ITプロフェッショナル
- 医療従事者
- 金融アナリスト
- 弁護士
Hカテゴリービザの有効期間は通常3年間で、最長6年間です。J-1ビザ保持者は、J1ビザの2年ルールを満たすまでHカテゴリービザを取得することはできません。
L-カテゴリー・ビザとは?
L-カテゴリービザは、企業内転勤のための一時的な非移民ビザです。これらのビザは、専門的または管理的な分野で働く個人が、他国にある会社の支店から米国に一時的に転勤して働くことを目的としています。
L-カテゴリービザの受領者は、最初の3年を超えて最長7年までの延長を申請することができます。J-1ビザ保持者は、自国での2年間の居住要件を満たすまでL-カテゴリービザを取得することはできません。
Kカテゴリー・ビザとは?
Kカテゴリービザは「婚約者ビザ」と呼ばれることもあります。この一時的な非移民ビザは、米国市民と婚約している人が米国に入国し、その国の文化に適応することを目的としています。Kカテゴリービザは、婚約者の子供も取得することができます。
Kカテゴリー・ビザの受給者は、最長でも6ヶ月以内に結婚を成立させなければならず、その時点で合法的な永住権を取得できる可能性がある。
J-1ビザ保持者は、母国に帰国して2年間の居住要件を満たすまでは、Kカテゴリー・ビザを取得することはできません。
合法的永住者とは?
合法的永住者(LPR)とは、米国に永住できる非市民の移民である。合法的永住者は「グリーンカード」保持者としても知られています。
いくつかの要件を満たした後、合法的永住者は米国市民になることを申請することができます。J-1ビザ保持者は、母国に帰国して2年間の居住要件を満たすまでは、合法的永住者になることはできません。

2年間の居住要件は私に適用されますか?
ビザの要件は複雑です。どの部分が自分に適用されるかを正確に判断するのは難しいことです。セクション212(e)に概説されている2年間の自国居住要件は、J-1ビザ保持者すべてに適用されるわけではありません。
では、J-1ビザの在留要件は、具体的に誰に適用されるのでしょうか?J-1ビザの保持者、およびそのすべての J-2ビザ の扶養家族——は、以下のいずれかに該当する場合、2年間の母国居住要件の対象となります:
- 米国政府の資金援助:J-1ビザ保持者が米国政府機関の一部または全部から資金提供されたプログラムに参加した場合、2年間の居住要件が適用されます。
- 母国政府の資金援助:最終永住国の政府機関から一部または全部の資金提供を受けたプログラムに参加するJ-1ビザ受給者は、2年間の居住要件が適用されます。
- 国際機関からの資金提供:J-1ビザ保持者で、プログラムの一部または全部が国際機関からの資金提供を受けている場合は、2年間の居住要件が適用されます。
- 専門技能:工学、法学、生物医学、建設学、行政学など、専門分野に特化した交換プログラムの場合、あなたのスキルが母国の発展に役立つよう、2年ルールが適用される可能性があります。とはいえ、このルールに最近更新があったことは知っておくべきだろう:2024年12月、 米国国務省は専門技能リスト(交流訪問者技能リストとも呼ばれる )を改訂しました。インド、中国、ブラジル、韓国などの国がこのリストから除外され、これらの国のJ-1保持者は、その技能のために自動的に2年間の帰国を求められることはなくなった。この変更は過去にさかのぼって適用されるため、これらの国の出身者であれば、たとえすでにプログラムを修了していたとしても、このルールが免除される可能性がある。ただし、米国政府から資金援助を受けている場合や、その他の基準を満たしている場合は、2年ルールが適用される可能性があることを覚えておいてください。
- 医学教育大学院レベルの医学教育プログラムに参加したJ-1ビザ保持者は、2年間の自国居住要件が適用されます。
上記の条件を満たすJ-1ビザの受給者は、参加したプログラムの終了時に2年間の自国居住要件を満たさなければなりません。セクション212(e)が適用される場合は、ビザおよびDS-2019に記載されます。
まだビザを受け取っておらず、J1ビザの居住要件が自分に適用されるかどうかわからない場合は、米国国務省にアドバイザリー・オピニオンを請求することができます。特に、インドや中国のようにスキルリストから削除されたばかりの国の出身で、そのルールがあなたの特定のケースに適用されるかどうかを確認したい場合に役立ちます。
Advisory Opinion(勧告的意見書)を受け取るまでの所要 期間は、通常4~6週間です。このプロセスでは、国務省の免除審査課があなたの交流訪問者プログラムおよびすべての関連書類を審査し、2年間のホームレジデンシールールが適用されるかどうかを確実に判断します。
これらの規則が適用される場合でも、交流訪問者ビザで米国での滞在を継続したい場合は、免除を受けられる可能性があります。
2年間の居住要件の免除
ビザが終了し、212条(e)を満たすために帰国した後、2年以内に新たな機会が訪れるかもしれません。
しかし、免除手続きを行う前に、2年ルールがまだ適用されるかどうかを再確認する価値がある。特に、最近技能者リストから削除された国の出身者であればなおさらだ。
新しいビザを申請する際、申請者によっては、2年が完全に経過する前に新しいビザを取得するために、自国での居住要件を免除することができる場合があります。
J1ビザの帰国要件が免除される主な理由は5つあります。それらは以下の通りです:
- ノー・オブジェクション・ステートメントNo Objection Statement (異議なし声明)とは、J-1ビザ保持者の母国政府または在ワシントンD.C.の母国大使館から発行される書簡のことです。
この声明は、申請者の母国が2年間の居住規則を満たすことを要求しないことを示しています。
No Objection Statementの受領には通常6~8週間かかりますが、すべての国が受領できるわけではありません。また、大学院レベルの医学教育を受けたJ-1ビザ取得者、または米国政府から資金援助を受けているJ-1ビザ取得者は、No Objection Statementに基づく免除を受けることはできません。 - 保健所からの要請:この種の免除は、J-1ビザで渡米した開業医に特有のものです。資格のある医療専門家が不足している地域で、受給者がフルタイムで医療サービスを提供する仕事に就く場合、州公衆衛生局または同様の機関がこの免除を申請することができます。
このタイプの免除を受けるには、ビザ保有者は少なくとも3年間フルタイムの職に留まることに同意しなければなりません。また、免除の承認を受けてから90日以内にその職務に就かなければなりません。 - 連邦政府機関の要請
この種の免除は、J-1ビザ保持者が連邦政府機関に雇用されているか、またはその活動を支援するために就労している場合に認められます。 - ハードシップ J-1ビザ保持者の中には、例外的なハードシップ免除が認められる場合があります。
ハードシップ免除は、J-1ビザ取得者の配偶者および/または子供が、ビザ取得者の母国に2年間帰国しなければならない場合、例外的な苦難を経験することを主張するものです。また、配偶者および/または子供がビザ保持者の母国に一緒に帰国した場合、同様の苦難に直面することを主張します。 - 迫害:J-1ビザ保持者が自国において政治的所属、人種、宗教に基づく迫害を経験すると考える場合、この根拠に基づいて免除を申請することができます。
米国移民局が申請者の主張が正当な懸念であると認めた場合、J1ビザ2年ルールの免除を許可することがあります。

J-1ビザの延長または更新
プログラム終了後、すでに帰国している一部のビザ保持者には、本国居住要件の免除が選択できます。 インターンシップや研修プログラムがまだ終了していない場合は、次のビザを取得する資格があります。 J-1ビザ延長 または更新の資格があるかもしれません。 J-1ビザを延長するには、いくつかの条件を満たす必要があります:
- 現在有効なJ-1ビザを持っていること。
- スポンサーがあなたに代わって新しいDS-2019を申請する必要があります。
その後、延長を申請するには、ビザスポンサーに延長理由の説明を含むいくつかの書類を提出する必要があります。
J-1ビザの延長は通常、単純な計画の変更や先見の明の欠如によって認められることはありません。また、J-1ビザの延長は可能ですが、交流訪問者の最長滞在期間は、特定のプログラムで認められている総滞在期間を超えることはできません。
交換プログラムの種類によって、参加者がJ-1ビザで米国に滞在できる最長期間は異なります。最大滞在期間には以下のようなものがあります:
- インターン12ヶ月
- 研修生18ヶ月、ただしホスピタリティ・プログラムは12ヶ月
- オーペア:24ヶ月
- 大学教授36ヶ月
- 政府関係者12ヶ月
- 研究奨学生36ヶ月
プログラム終了後、交流訪問者は、資格があればプログラムの延長を申請することができます。J-1ビザ保持者が延長を申請し、延長を受けられなかった場合は、30日間の猶予期間内に米国を出国しなければなりません。
最初のJ-1ビザでインターンシップを修了し、選考基準を満たさなくなった場合は、米国外に少なくとも2年間居住すれば、別の種類の研修プログラムに参加できる可能性があります。
J-1ビザの次のステップへ
ビザの有効期限が迫っている場合は、Global Internships 、将来的に別のJ-1インターンシップや研修プログラムに参加する資格があるかどうかを確認することができます。
私たちは、何千人もの外国人インターンを支援し、J-1ビザの取得を成功させてきました。
私たちのプログラムのインターン生は、大学、ハイテク大手、新興企業、マーケティング会社などで経験を積んでいます。J-1ビザのインターンシップは、Robinhood、Equilar、Omniumのような企業のチームに参加することで、あなたのキャリアをスタートさせるのに役立ちます。
J-1ビザの取得がどのような段階であっても、Global Internships のチームがお手伝いします。
J-1ビザのインターンシップであなたの将来について相談し、次のステップを見つけるために、今すぐご連絡ください。
特集画像: unsplash.com



